素問・至真要大論篇第七十四(選び出す)②
【原文】帝曰:気有多少、病有盛衰、治有緩急、方有大小、願聞其約、奈何?岐伯曰:気有高下、病有遠近、証有中外、治有軽重、適其至所為故也①。『大要』曰:君一臣二、奇之制也;君二臣四、偶之制也;君二臣三、奇之制也;君二臣六、偶之制也②。
故曰:近者奇之、遠者偶之;汗者不以奇、下者不以偶③;補上治上、制以緩;補下治下、制以急;急則気味厚、緩則気味薄。適其至所、此之謂也④。病所遠而中道気味之者、食而過之、無越其制度也⑤。是故平気之道、近而奇偶、制小其服⑥也。遠而奇偶、制大其服⑥也。大則數少、小則數多。多則九之、少則二之⑦。奇之不去則偶之、是謂重方。偶之不去、則反佐以取之⑧、所謂寒熱温涼、反従其病也。
【注釈】①気有高下、病有遠近、証有中外、治有軽重、適其至所為故也:『素問呉注・巻二十二』の注釈では「病気に上下があり、病位に遠近があり、証候には内外がある。薬を使う際に軽重がある。要するには、薬気が適切に病所に達すことが原則である」。
「病有遠近」とは、病位のことを指す。心肺が近、肝腎が遠、脾胃が中とされる。また、体の上部が近で下部が遠とされる。
②『大要』曰:君一臣二、奇之制也;君二臣四、偶之制也;君二臣三、奇之制也;君二臣六、偶之制也:『大要』が言う:君薬を一、臣薬を二にするのは、奇方の制度である;君薬を二、臣薬を四にするのは偶方の制度である;君薬を二、臣薬を三にするのは、奇方の制度である;君薬を二、臣薬を六にするのは偶方の制度である。
③近者奇之、遠者偶之;汗者不以奇、下者不以偶:病が近のもの者は奇方を使い、病が遠のものは偶方を使う;発汗に奇方を使わず、攻下には偶方を使わない。この4つの言葉に対する注釈が幾つあって、『素問呉注・巻二十二』では、「近者奇之、遠者偶之」は虚証に対する補の治療法で、「汗者不以奇、下者不以偶」は実証に対する瀉の治療法である。この注釈に従う。なお、周学海氏は「奇、偶」について、ただの数字の奇偶ではなく、方薬の作用の単一と複雑であることと理解したほうが良いと主張している。
④補上治上、制以緩;補下治下、制以急;急則気味厚、緩則気味薄。適其至所、此之謂也:身体の上部を補益及び治療する方剤は緩(緩和するもの)が宜しい;身体の下部を補益及び治療する方剤は急(強いもの)が宜しい;急即ち気味が濃厚で、緩即ち気味が薄いものである。「適其至所」とはこれを謂う。
⑤病所遠而中道気味之者、食而過之、無越其制度也:『素問集注・巻九』の注釈は、病所が遠で薬の気味が中道のものは、食事と服薬の順序を調整(病が上にある場合は、食事の後に服薬し、病が下にある場合は、食事の前に服薬)する。この制度を反してはいけない。
⑥小其服、大其服:『素問集注・巻八』に次のように説明している:大服と小服とは、分量の軽重を謂い、大方と小方のことである。大方は生薬の数が少なく用量が重い、気味が単独で遠くまでたどり着く(作用が強く、病が深く重い者を治す);小方は生薬の数が多く用量が軽い、気味が多く力が弱いので、遠くまで行かない(作用が弱く、病が浅く軽い者を治す)。
⑦多則九之、少則二之:薬味が多いものは九に至り、少ないものは二味である。
⑧奇之不去則偶之、是謂重方。偶之不去、則反佐以取之:奇方で病が治らなかったら、偶方にする、これは重方と謂う。偶方でも病が治らなかったら、相反する薬味を使い反佐して、治療の目的を果たす。
⑨所謂寒熱温涼、反従其病也:所謂反佐とは、佐薬の性味で、病情の寒熱温涼と同じ性質であるものである。
【説明】本節は制方の原則、形式及び薬の服用方法を紹介した。まず、方剤の組成原則とその意義にについて、薬味の多少、用量の軽重、作用の強弱によって異なる名称を付けた、例えば、「大、小、緩、急、奇、偶、重、反佐」などである。それらの組方原則は方剤学の発展に土台を定めた。
反佐法の内容は二つある。その一は薬物の反佐(治法反佐と謂う)である、例えば、以寒治熱の時に少量な熱性の薬(生姜汁など)を加える;逆に、以熱治寒の時に少量な寒性の薬を加える(例えば、『傷寒論』315条に、白通と豚の胆汁で少陰下利が止まらなく、脈微厥逆、干嘔心煩の症を治療する)。その二は服用法の反佐である、例えば、寒薬で熱病を治療の時に、温服が良い;逆に熱薬で寒病を治療の時に、涼服が良いということである。後世に「承気熱服、姜附寒飲」という言い方がある。『素問・五常政大論』にはこう謂っている:「治熱以寒、温而行之;治寒以熱、涼而行之」。
(最近、『黄帝内経』の勉強をかなりさぼっています。これからは、少しずつ続けたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。なお、『素問・至真要大論篇』の内容はとても多くて、選び出したのは重要な部分ですので、これらの内容を是非ご一緒に勉強しましょう。)
(李)